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任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で債権者と交渉をして、支払い余力(弁済原資)の範囲内で返済できるように、借金の元本・利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

債権者は債務者本人から任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどです。また、債権者は相当に厳しい交渉相手ですから、両親や親戚などの身内に借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士にご相談下さい。

債務者が弁護士・司法書士に任意整理をご相談するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です(隠し事は厳禁ですよ!)。そして、通常は弁護士・司法書士が、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。


任意整理の比較

任意整理のメリットとデメリットをまとめてみました。

債務整理の種類 メリット デメリット
任意整理
  • 債務がカット(減額)される
  • 裁判所を通さないので柔軟な対応が可能
  • 資産を残すことができる
  • 住宅ローンや車のローンがあっても対応可能
  • 月々の返済が楽になる
  • 身内や親戚などに秘密が漏れにくい
  • 過払い金返還請求できる場合がある
  • 債権者の同意が必要
  • いわゆるブラックリストに載る
    (新たな借金が困難になる)

払いすぎたお金取り戻そう!

長期にわたって債権者と取引のある方の場合には、過払金が発生している場合があり、これを債権者に対し請求することが可能です。
つまり、借入金の利率については、利息制限法という法律によって、上限が定められています。

ですが、多くの消費者金融は、もっと高い金利を請求している場合が多いのです

なぜなら、この利息制限法には罰則がないからです(年29.2%を超える利息を取ると、出資法で処罰されます)。

しかし、利息制限法の上限を超える部分の利息は、本来は無効なものであるため、司法書士や弁護士が受任をした場合には、利息を利息制限法に基づいて再計算します。そうすると、利息制限法の上限を超える部分の利息は元本に充当され、その結果、元本が大幅に減少したり、さらには払い過ぎになっていたりすることがあるのです。

この払い過ぎになっている過払金については、債権者に返還請求をすることができる場合があります。
司法書士事務所などでは、債権者に対する過払金の返還請求の手続を積極的に行っていますので、借入期間が長期にわたっている方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。

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