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手続きとその流れ

弁護士・司法書士に任意整理をご相談すると以下のような手続きとなります。

受任通知を発送します

まず最初に、受任通知という通知書を債権者宛てに発送します。

この受任通知は、今までご自宅などに直接来ていた督促のお電話や支払い勧告・お知らせはがき等の一切の取立て行為が停止する効果を生じます。

これにより、任意整理の手続きに入ることで、一時的に返済をストップすることができるので、精神的に平穏な生活に戻ることができます。

取引履歴などから債権の内容を確認します

債権者から債務者の借り入れ状況などを取り寄せ、取引状況などを確認します

また、この間に任意整理後の債権者への返済に向け、様々な準備(少しでも貯金をしておくなど)を行うことになります。

利息制限法に基づいた引き直し計算を行ないます

ここで、利息制限法に基づいた引き直し計算を行ない、借金が残った場合にはこれを一括、または分割して返済していくことになります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。

その際、担当する司法書士などがご依頼者の生活基盤である家計費等を除いて、無理のない返済計画を立てることになります。

分割返済の場合は、返済期間は通常3年から5年で計画を立てます。また、将来返済する金額に原則利息は付きません。

債務者と交渉します

利息制限法による引き直し計算をした結果、借金がなくなるのみならず、過払い金が発生する場合があります。その場合、債権者に対してその過払い金の返還を求めることになります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。

過払い金返還請求では債権者が任意に応じてくれる場合と応じない場合があります。

債権者が任意に返済に応じない場合、または、返済金に対し大幅な減額を提示した場合には、担当する司法書士などが裁判手続きを行なうことが出来ます。

債権者との交渉後、返済を開始します

債務者本人の債務内容などを、債権者からの取引履歴の開示を待って、調査・把握致しますので、通常3ヶ月程時間がかかります。

その間は返済がストップされますので、平穏な暮らしの確保・今後の返済のための貯金・精神的な準備に専念することができます。

多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。

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