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自己破産Q&A
【沖縄債務整理ガイダンス】で取り扱った主な案件をまとめてみました。
問01 | 自己破産を開始すると、債権者がしつこくなるって聞きましたが? |
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答01 | そのようなことはありません。 司法書士などに依頼すれば、依頼した段階であなたへの取り立て行為は止まります。依頼した直後であれば、取り立てを受けることもありますが、それでも司法書士に依頼した旨を伝えると以後の取り立ては、止まりますので安心してください。 自己破産手続きを始めると取り立てが厳しくなるのではなく、逆に無くなります。取り立てが法律で禁止されているので、債権者は『自己破産の手続きを取ると大変なことになるぞ!』と脅しをかけて、破産手続きを取らせないようにしているのです。 |
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問02 | 自己破産をするとブラックリストに登録されますか? |
答02 | ブラックリストというと語弊がありますが、信用情報機関に自己破産をしたことが事故情報として登録されます。 一度、登録されると信用情報機関にもよりますが、5年から7年は新しくキャッシングやクレジットカードの作成をすることはできません。しかし、借金とは無縁の堅実な生活を送れるのだと前向きに捉えることもできます。 |
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問03 | 自己破産をすることを秘密裏にしたいのですが・・・・。 |
答03 | 自己破産を開始したとしても、周りの人に知られるということはほとんどありません。 確かに自己破産をすると官報に掲載されます。 しかし、官報自体が一般の人が目にする様なものではないですし、免責がおりた段階で名簿からも消えます。こうして考えると、周りの人に知られるということはまずありません。しかし、免責を受けて借金を帳消しになった後の生活のこともありますので話をしておいた方が良いのではないでしょうか。。 |
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問04 | 自己破産をすると保証人に迷惑がかかりますか? |
答04 | 迷惑がかかることもあります。 あなたが自己破産をして、免責を受け、借金がなくなるといっても借金そのものが無くなるのではなく、あなたが支払わなくても良くなるというものです。ですので、当然、保証人・連帯保証人へ請求が行くことになります。 保証人・連帯保証人に支払能力が無い場合には、債務整理をするしか方法はありません。 |
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問05 | 自己破産をすると家族が取り立てられるのですか? |
答05 | 家族が保証人・連帯保証人になっているかで変わってきます。 まず保証人・連帯保証人になっていない場合は、家族であっても支払う必要はありません。業者は「家族だから支払うべきだ!」と家族の良心につけ込むような形で取り立てに来ることがありますが、法的には支払義務はありません。それどころか家族への請求は法律で禁止されているのです。 ですので、取り立てを止めるように要請することもできますし、業者が取り立てを止めない場合には監督官庁に行政処分を下すよう要請もできますし、警察に訴えることもできます。 |
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問06 | 自己破産の手続きの際、何回くらい裁判所に行くのですか? |
答06 | 自己破産をする人の9割以上は同時廃止事件です。 この同時廃止事件ですと、裁判所に行く回数は破産審尋の1回で済むことが多くなってきています。改正される前の破産法ですと破産審尋・免責審尋の各1回、裁判所に行く必要がありましたが、改正後は免責の審尋は必ずしも行わなくても良くなったのです。東京地裁の場合は、弁護士が申し立てを行った当日に裁判官と弁護士が面接を行う即日面接という制度を取り入れています。この場合ですと一度も裁判所に行くこともなく手続きが完了することもあります。 |
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問07 | 自己破産をすると、住んでいる所から追い出されるのですか? |
答07 | 民法では、家主の権利として、借家人が破産したときには解約を申し出ることができます。 しかし、自己破産をしたことは周りの人に知られることはまずありません。ですので自己破産をしたからといって済んでいるところから追い出されるようなことは無いでしょう。 むしろ心配なのは、家賃の未払いによるものです。この場合は、追い出されないとは言えません。 |
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問08 | 自己破産をすると持ち家はどうなるのですか? |
答08 | 破産手続きの申し立ての際、持ち家がある場合には破産管財人事件として扱われます。 そして持ち家は競売などで処分され、そのお金は債権者に公平に分配されることになります。ここで心配になってくるのが申し立てをした段階で家を出て行かなければならないのかということですが、不動産はなかなか買い手がつくものではありません。その間は今までと同じように生活の拠点としていても大丈夫です。 持ち家を残したまま債務整理をしたい人は自己破産ではなく、民事再生で住宅ローン特則が利用できれば、残すことができるかもしません。 |
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問09 | 自己破産をすると全財産が没収されるんですか? |
答09 | 自己破産と聞くと、根こそぎ財産を持って行かれるという誤解が定着しています。 自己破産をしても全財産を没収されることはありません。 破産者や家族の生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用品・畳および建具は没収してはならないと法律上にはあるからです。 |
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問10 | 自己破産をすると給料も全て差し押さえられるのですか? |
答10 | 差押えても良い金額というのが法律で決まっています。 ですので、給料全てを差し押さえられるということはありません。また、あなたが受け取っている年金や失業保険に関しては、差押えができないようになっていますので、安心してください。 |
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問11 | 自己破産をすると銀行に口座が作れなくなるのですか? |
答11 | そのようなことはありません。 今までと同じように口座を開設することができますし、キャッシュカードを使ってお金の預け入れ、引き出しもできます。普段通り、銀行を利用することができます。 ただし、カードローンなど銀行からお金を借りることはできません。これは、自己破産をしたという事実が信用情報機関に登録されるため、申込みをしてもおそらく審査の段階でハネられるからです。 |
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問12 | 自己破産の申立てをするにはいくらくらいの費用がかかるの? |
答12 | お金がないから自己破産をするのですが、その自己破産にもやはりお金がかかります。 同時廃止事件で自分で申し立てをする場合は、約3万円かかります。また、司法書士などの法律家に相談する場合は、プラスして20万〜50万円程度の報酬が必要となります 一概には自分で手続きするのが安上がりですが、相手となる債権者が破産事件を認めないことが大半です。また、『受任通知』のような法的効力もないため、取立てが悪化してしまうこともあります。 司法書士などにお任せするのが最良と思われます。 |
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