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債務整理とは?

債務整理は、『生活費が足りない』・『思わぬ出費があった』などの理由でやむを得ず消費者金融などでした借金、または、必要なものを購入した際に使用したクレジットカードでの借金などをキチンと返済できるよう整理することです。

『毎月の返済は苦しくありませんか?』
『いつしか借金返済の為に、更なる借金を繰り返していませんか?』
『高い金利を払い続けていませんか?』

その借金は『実はもう返済が終わってるかもしれませんよ?』

複数の会社からお金を借りている・・・・いわゆる<多重債務>のために毎月の返済が困難な方や、高い金利を払い続けてきた方は、すぐにでも債務整理過払い金返還請求のお手続きをされることをお勧めします。

【沖縄債務整理ガイダンス】では、<多重債務>を整理する方法を、任意整理自己破産特定調停個人再生の4通りで、特徴や手順をご説明いたします。


任意整理

任意整理とは、次のような方に最適な方法です。

債権者との取引期間や返済期間が長期にわたる。
(3年以上が望ましい)
免責不許可事由がある。(※1)
過去7年以内に自己破産をしたことがある。
自己破産をしたくない理由がある。
一部の債権者だけ借金整理したい。

※1
浪費・ギャンブルによる借金などが免責不許可事由になります。これらの事由があると自己破産しても借金が消えない場合があります。

任意整理を行う場合、次のような交渉を債権者とすることになります。

今までのお取引の中で、高金利の利息部分を利息制限法に基づき、『所定の制限利息を主張』することで債務者が現在までお支払いした返済金を元本に組み入れる。
原則として交渉成立後の返済において、将来の利息や損害金のカットをする。
裁判所での手続きを踏まず、直接債権者と任意に交渉し、返済計画を立てる。
全債権者のうち、依頼者の意向や都合で特定の債権者のみとで債務整理をする。
場合によっては過払い金返還請求をする。

任意整理をする場合、通常は弁護士や司法書士が債務者本人の代理人として上記(1〜5)のような交渉をいたします。本人自ら相手となる債権者と交渉することも可能ですが、とても困難な場合が多いです。
できれば、専門の弁護士や司法書士に相談の依頼をしたほうがよいと考えられます。

詳しい説明と相談をご希望の方は、任意整理のページをご覧ください。


自己破産

自己破産とは、最終的な法的手続きによる債務の免除です。次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

債権者との取引期間や返済期間が短い。
免責不許可事由が無い。
過去7年以内に自己破産したことが無い。
毎月の収入の確保が難しい。
裁判所での手続きを踏みたい。
借金をすべて無くして、これから先の人生を再スタートしたい。

詳しい説明と相談をご希望の方は、自己破産のページをご覧ください。


特定調停

特定調停とは、任意整理と違い、裁判所を介して債権者の方と交渉します。

ですが、内容は任意整理と似ており、やはり金利は利息制限法を適用し、利息制限法を超える分の今までの返済は元本に充当しますので、特に次に当てはまる方は大きなメリットがあります(利息制限法につきましては、資料集をご覧下さい)。

債権者との取引期間や返済期間が長期にわたる(3年以上が望ましい)。
免責不許可事由がある。
過去7年以内に自己破産をしたことがある。
自己破産をしたくない理由がある。
裁判所での手続きを踏みたい。
債権者などが何らかの理由で任意整理の交渉に応じない。

詳しい説明と相談をご希望の方は、特定調停のページをご覧ください。


個人再生

個人再生とは、比較的新しい債務整理の方法です。

住宅ローンの負担がある自分の住居を確保しながら他の借金を減らすことができますので、次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

住宅ローンがあるが、家を手放したくない。
法人ではなく個人である。
一定の収入が確保できる。
裁判所での手続きを踏みたい。
住宅ローン以外の借金を減額して、残額を返済したい。

住宅ローン以外の借金の減額の幅を簡単にご説明します。

100万円 以上 500万円 未満の場合 最大100万円まで減額
500万円 以上 1,500万円 未満の場合 最大1/5まで減額
1,500万円 以上 3,000万円 以下の場合 最大300万円まで減額
3,000万円 を超え 5,000万円 以下の場合 最大1/10万円まで減額

詳しい説明と相談をご希望の方は、個人再生のページをご覧ください。

多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。

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