トップページ個人再生

個人再生とは?

個人再生には、『小規模個人再生』と『給料所得者等再生』があります。


個人再生の比較

個人再生のメリットとデメリットをまとめてみました。

債務整理の種類 メリット デメリット
個人再生
  • 債務がカットされる
  • 自宅を残すことが可能
  • 資格制限なし
  • 免責不許可事由はない
  • 月々の返済が楽になる
  • 継続的な収入を得る見込みが必要
  • 最低弁済額を支払う必要がある
  • いわゆるブラックリストに載る
    (新たな借金が困難になる)
  • 官報に掲載される

『小規模個人再生』とは?

個人の方であれば、給与所得者だけでなく事業主もこの手続きを利用できます。

ただし、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないことが条件となります。

手続きの中で債権調査を行ない、再生債権額を確定させた上で、確定した債権額に基づき、再生計画案を作成します。

再生計画の返済方法は、【1、原則3年間(最長5年)】、【2、3ヶ月に1回以上の割合で分割返済する】となっています。

再生計画案は、債権者の決議を経て裁判所が認可決定をし、その決定が確定して初めて効力を生じます。再生計画案が可決される条件は、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要になります。再生計画の認可決定が確定すると、再生手続きは終了します。

その後債務者は、自分の力で再建計画に従った弁済等をしていくことになります。


『給与所得者等再生』とは?

給与所得者等再生』を利用できるのは、サラリーマンなどの給与所得者です。ですが、サラリーマンなどであっても、収入の変動幅が大きい場合は『給与所得者等再生』をすることができません。つまり、『小規模個人再生』の対象となる個人のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合に限り、この手続きを利用できます。

債務額が住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないことは、『小規模個人再生』と同じです。

こちらも手続きの中で債権調査を行ない、再生債権額を確定させた上で、確定した債権額に基づき、再生計画案を作成します。

再生計画の返済方法は、【1、原則3年間(最長5年)】、【2、3ヶ月に1回以上の割合で分割返済する】となっています。

ただ、『小規模個人再生』と異なる点は、『給与所得者等再生』では、債権者による再生計画案の決議は省略され、債権者の同意を必要としないことです。手続きの終了後は、債務者は、自分の力で再建計画に従った弁済等をしていくことになります。

多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。

Copyright (C) 2011 沖縄債務整理ガイダンス. All Rights Reserved.