個人再生とは?
個人再生には、『小規模個人再生』と『給料所得者等再生』があります。
個人再生の比較
個人再生のメリットとデメリットをまとめてみました。
債務整理の種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
個人再生 |
|
|
『小規模個人再生』とは?
個人の方であれば、給与所得者だけでなく事業主もこの手続きを利用できます。
ただし、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないことが条件となります。
手続きの中で債権調査を行ない、再生債権額を確定させた上で、確定した債権額に基づき、再生計画案を作成します。
再生計画の返済方法は、【1、原則3年間(最長5年)】、【2、3ヶ月に1回以上の割合で分割返済する】となっています。
再生計画案は、債権者の決議を経て裁判所が認可決定をし、その決定が確定して初めて効力を生じます。再生計画案が可決される条件は、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要になります。再生計画の認可決定が確定すると、再生手続きは終了します。
その後債務者は、自分の力で再建計画に従った弁済等をしていくことになります。
『給与所得者等再生』とは?
『給与所得者等再生』を利用できるのは、サラリーマンなどの給与所得者です。ですが、サラリーマンなどであっても、収入の変動幅が大きい場合は『給与所得者等再生』をすることができません。つまり、『小規模個人再生』の対象となる個人のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合に限り、この手続きを利用できます。
債務額が住宅ローンを除く借金が5,000万円を超えないことは、『小規模個人再生』と同じです。
こちらも手続きの中で債権調査を行ない、再生債権額を確定させた上で、確定した債権額に基づき、再生計画案を作成します。
再生計画の返済方法は、【1、原則3年間(最長5年)】、【2、3ヶ月に1回以上の割合で分割返済する】となっています。
ただ、『小規模個人再生』と異なる点は、『給与所得者等再生』では、債権者による再生計画案の決議は省略され、債権者の同意を必要としないことです。手続きの終了後は、債務者は、自分の力で再建計画に従った弁済等をしていくことになります。
多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。