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手続きとその流れ

以下が、簡単な自己破産の流れです。

場合によってはもっと複雑になる場合もあります。しかし自己破産は、人生をやり直すための良い方法のひとつだといえます。

裁判所に、自己破産の申立書を提出する

まず、お住まいの住所を管轄する地方裁判所に、自己破産の申立書を提出します。
この申立書の記入は少々複雑で、ご自分で記入することは難しいと思います。

やはり、専門家に依頼したほうが良いと思います。

裁判所に出頭する期日が決まる

裁判所に、自己破産の申立書を提出すると、窓口で内容をチェックした後に特に問題がなければ、出頭する期日が決まります(この期日に裁判官と面接が行われます)。

この期日は、裁判所の混み具合によりますが、1ヶ月後位に指定されるケースが多いようです。

期日に出頭する

裁判所から指示された免責決定のための期日に出頭します(出頭不要の場合もあります)。
ここで免責の不許可事由があるかどうかなどの審理が行われます。

破産宣告がされる

裁判官が自己破産させても良いと判断すると、破産宣告がされます。
そして、もし資産があるとその資産を配当することになりますが、特に資産等がない場合には、破産手続きも廃止されます。

これを『同時廃止』といいます。

でも、まだこの段階では借金は無くなっていません。

免責決定のための出頭期日に出頭する

裁判所から指示された免責決定のための期日に出頭します。ここで免責の不許可事由があるかどうかなどの審理が行われます。

免責が確定する

ここまで来ると、苦しかった債務の返済の必要は無くなります。人生を再スタートさせることができます。

多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。

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