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手続きとその流れ
以下が、簡単な自己破産の流れです。
場合によってはもっと複雑になる場合もあります。しかし自己破産は、人生をやり直すための良い方法のひとつだといえます。
裁判所に、自己破産の申立書を提出する |
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まず、お住まいの住所を管轄する地方裁判所に、自己破産の申立書を提出します。 やはり、専門家に依頼したほうが良いと思います。 |
裁判所に出頭する期日が決まる |
裁判所に、自己破産の申立書を提出すると、窓口で内容をチェックした後に特に問題がなければ、出頭する期日が決まります(この期日に裁判官と面接が行われます)。 この期日は、裁判所の混み具合によりますが、1ヶ月後位に指定されるケースが多いようです。 |
期日に出頭する |
裁判所から指示された免責決定のための期日に出頭します(出頭不要の場合もあります)。 |
破産宣告がされる |
裁判官が自己破産させても良いと判断すると、破産宣告がされます。 これを『同時廃止』といいます。 でも、まだこの段階では借金は無くなっていません。 |
免責決定のための出頭期日に出頭する |
裁判所から指示された免責決定のための期日に出頭します。ここで免責の不許可事由があるかどうかなどの審理が行われます。 |
免責が確定する |
ここまで来ると、苦しかった債務の返済の必要は無くなります。人生を再スタートさせることができます。 |
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