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任意整理Q&A

【沖縄債務整理ガイダンス】で取り扱った主な案件をまとめてみました。

問01 どんな場合に任意整理を利用することができますか?
答01 借金の返済に困っている方ならどなたでも利用することが出来ます。ただし、任意整理は、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間程度で返済できるかどうかが一つの目安となります。
もし、返済のめどが立たない場合は個人再生自己破産を選択することになります。
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問02 任意整理のメリットはなんですか?
答02 毎月の返済が楽になります。また、任意整理は裁判所を利用しませんし、債務者は弁護士・司法書士に依頼をすればあとの債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がやってくれますので、仕事などが忙しくて裁判所に行く時間がない人に向いています。借金の元金・利息・損害金のカットも可能です。
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問03 任意整理のデメリットはなんですか?
答03 任意整理をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので、5〜10年程度はローンやクレジットが組めなくなる場合があります。
ただし、これは自己破産個人再生特定調停の手続きを取った場合も同様ですので任意整理特有のデメリットではありません。
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問04 任意整理は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか?
答04 債務者本人(もしくはご両親・親族など)が任意整理をしようと思ってもサラ金業者はなかなか応じてくれませんし、もし、応じたとしても業者の言いなりになってしまうのがほとんどです。ですから、任意整理は必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。
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問05 任意整理をするとどのくらい借金が減るのですか?
答05 任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2〜3割は債務が減ります。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると借金がゼロになる場合があります。
場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
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問06 保証人に迷惑はかかりませんか?
答06 任意整理をしても保証人の負担する保証債務には影響がありませんので、債権者は保証人に返済請求する場合があります。
ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明し、場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があります。
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問07 一部の債権者と任意整理することはできますか?
答07 任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、一部の債権者とだけ任意整理をすることができます。
ですから、住宅ローンや自動車ローンなどの保証人が要るローンを除いて、一部のサラ金業者の借金だけを任意整理をすることができます。
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問08 任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?
答08 弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。
ですから、督促がひどいときは、早めに任意整理を依頼すべきでしょう。
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問09 家族に内緒で任意整理できますか?
答09 債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないますし、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることができます。
ですが、債権者の中にヤミ金業者などがいる場合はバレてしまう場合があります。
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問10 税金や国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?
答10 税金・国民健康保険料・社会保険料などの債務は、任意整理の対象とはなりません。
ですが、場合によっては役所等が分割払いなどの相談に応じてくれることがありますので、一度、管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。
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問11 自動車ローンを任意整理することはできますか?
答11 自動車をローンも任意整理することが出来ます。
ですが、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権がある(所有権留保)ので、任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求される場合があります。
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問12 ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?
答12 任意整理は裁判所を利用しない手続きですので、借金の原因がギャンブルや浪費であってももちろん任意整理することが出来ます。
なお、自己破産の場合は免責が受けられない可能性があります。

多重債務などの借金返済に困っている方・お考えの方は、債務整理相談フォームをご利用ください。

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